安衛法 皮膚等障害性化学物質の対象物質と「不浸透性手袋」の選定方法について 「皮膚等障害性化学物質」とは、皮膚や目から吸収され、健康に影響する物質で厚生労働省が指定した物質のことを言います。この記... 2025.03.06 安衛法特化則