足場設置届(機械等設置届)の完全ガイド|対象・提出方法・免除条件まで徹底解説

足場設置届(機械等設置届)の完全ガイド|対象・提出方法・免除条件まで徹底解説

建設現場での安全確保は、労働者の命を守るために欠かせません。特に足場の設置に関しては、労働安全衛生法に基づく「機械等設置届(通称:足場設置届)」の提出が求められる場合があります。しかし、どのような場合に届出が必要で、どのような手続きが必要なのか、また免除される条件は何か、正確に把握している方は少ないかもしれません。

本記事では、「設置届」「機械等設置届 対象」「設置届 足場」などのキーワードで検索される方々に向けて、足場設置届の基礎から提出方法、免除条件までを詳しく解説しますこれから足場工事を計画されている事業者や担当者の方々は、ぜひ参考にしてください。

足場設置届とは?

足場設置届とは、正式には「機械等設置・移転・変更届」と呼ばれ、労働安全衛生法第88条に基づき、一定の条件を満たす足場を設置する際に、所轄の労働基準監督署に提出が義務付けられている届出です。この届出は、労働者の安全を確保するために、足場の設計や設置計画が適切であるかを事前に確認する目的があります。

足場設置届(機械等設置届)の完全ガイド|対象・提出方法・免除条件まで徹底解説

届出が必要な足場の条件

足場設置届(機械等設置届)の完全ガイド|対象・提出方法・免除条件まで徹底解説

足場設置届が必要となるのは、以下のいずれかの条件を満たす場合です:

  • つり足場または張出し足場:組立から解体までの期間が60日以上の場合。
  • その他の足場:高さが10メートル以上で、組立から解体までの期間が60日以上の場合

これらの条件に該当する足場を設置する場合、工事開始の30日前までに届出を行う必要があります。

届出の提出期限と提出先

  • 提出期限:足場の設置工事開始日の30日前まで
  • 提出先:工事現場を管轄する労働基準監督署。

提出方法は、窓口への持参、郵送、または電子申請(e-Gov)による提出が可能です。

届出は工事30日前なのね。

もし、届出期限を過ぎてしまった場合どうしたらいいの?

かっちー
かっちー

期限を過ぎた場合、「遅延理由書」を届出書に添付することになるよ。

遅延理由書には、届出が遅れてしまった理由を記載するものだよ。

期限が遅れたとしても、必ず届出はするようにしようね。

届出に必要な書類と作成方法

足場設置届を提出する際には、以下の書類が必要です:

  • 機械等設置・移転・変更届(様式第20号)
  • 案内図
  • 工程表
  • 平面図
  • 立面図
  • 詳細図
  • 足場部材等明細書
  • 構造計算書

これらの書類は、足場の設計や施工計画を詳細に示すものであり、労働基準監督署が安全性を確認するために必要です。特に図面類は、足場の構造や設置場所を正確に表現する必要があります。

届出手続きの流れ

  1. 現地調査と計画作成:有資格者による現地調査を行い、足場設置計画を作成します。
  2. 書類の準備:必要な書類を作成・収集します。
  3. 届出の提出:所轄の労働基準監督署に提出します。
  4. 審査と受理:労働基準監督署による審査が行われ、問題がなければ届出が受理されます。
  5. 工事開始:届出が受理された後、足場の設置工事を開始します。

このプロセスを円滑に進めるためには、事前の準備とスケジュール管理が重要です。

届出に必要な資格者と要件

足場設置計画の作成には、以下のいずれかの要件を満たす有資格者の参画が必要です

  • 足場工事の設計監理または施工管理の実務経験が3年以上あり、かつ安全衛生の実務経験が3年以上ある者。
  • 一級建築士の免許を受ける資格を有する者。
  • 一級土木施工管理技士または一級建築施工管理技士の資格を有する者。
  • 労働安全コンサルタント試験(建築または土木)に合格した者。

これらの資格者が計画作成に関与することで、足場の安全性が確保されます。

届出が免除される条件と申請方法

以下の条件を満たす場合、足場設置届が免除されることがあります

  • 足場の組立から解体までの期間が60日未満であること。
  • 足場の高さが10メートル未満であること。

ただし、つり足場や張出し足場の場合は、期間が60日未満であっても届出が必要となる場合があります。また、事業者がリスクアセスメントや労働安全衛生マネジメントシステムを導入し、労働基準監督署長の認定を受けた場合も、届出が免除されることがあります。

免除を受けるためには、所轄の労働基準監督署に事前に相談し、必要な手続きを行うことが推奨されます。

よくある質問

足場設置届(機械等設置届)の完全ガイド|対象・提出方法・免除条件まで徹底解説
Q
設置届を出して、労基署から許可がでるまで足場は組立てできないの?
A

設置届は、労基署から工事の許可を得るものではありません。工事内容を事前に報告するものなので、労基署の許可がなくても、予定通り、工事を開始して問題ありません。

Q
設置届を出さなかった場合、どうなるの?
A

設置届は、安全衛生法第88条で届出することが決まっています。未届の場合、労基署から是正勧告書を交付され、指導されることが考えられます。もし、設置届未届の現場で、労災が発生した場合は、送検されるリスクも高まるため、必ず届出を行いましょう。

Q
設置届を出すと、労基署の監査対象になる?
A

設置届の提出によって労基署監査対象になることはあり得ます。

まとめ

足場設置届(機械等設置届)は、労働者の安全を確保するために重要な手続きです。届出が必要な条件や手続きの流れ、必要な書類や資格者の要件、免除される条件などを正しく理解し、適切に対応することが求められます。特に工事のスケジュールに影響を与える可能性があるため、早めの準備と労働基準監督署との連携が重要です。本記事を参考に、足場設置に関する法的手続きを適切に進めてください。

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