【2025年最新版】有機溶剤の掲示義務が改正!安全衛生法に基づく対応ポイントを解説

2025年4月1日より、安全衛生法に基づく有機溶剤の掲示義務が改正されました。この改正は、実際の作業現場に即して、労働者に有機溶剤の有害性などの情報を確実に伝えることを目的としています。

本記事では、改正の背景、変更内容、柔軟になった掲示方法、そして事業者がとるべき対応について詳しく解説します。有機溶剤を取り扱う事業所にとっては必読の内容です。

改正の背景と目的

有機溶剤は、塗装、印刷、洗浄、接着など多くの産業分野で使用される一方で、健康障害を引き起こすリスクがある化学物質です。これまでにも有機溶剤中毒や慢性中毒などの労災が発生しており、安全衛生法では有機溶剤の取り扱いに関する規制が設けられてきました。

しかしながら、旧来の掲示内容や方法は画一的で、現場の実情に即していないという指摘もありました。例えば、掲示板が作業現場から離れていたり、内容が理解しづらかったりすることで、労働者への情報伝達が十分に行われていないケースも見られました。

こうした課題に対応するため、2025年4月の改正では、掲示内容の見直しと掲示方法の柔軟化が行われました。これにより、実際の作業現場で有効に機能する安全情報の提供を行うことになります。


掲示内容の変更点とは?

これまでの掲示義務では、下記の4点を掲示する必要がありました。

改正前の掲示内容:

  1. 有機溶剤の人体に及ぼす作用(例:中枢神経系への影響、肝機能障害など)
  2. 取り扱い上の注意事項(例:換気の徹底、直射日光を避けるなど)
  3. 中毒発生時の応急処置(例:新鮮な空気のある場所へ移動し、必要に応じて医療機関を受診するなど)

しかし、今回の改正により、以下のようにより分かりやすく簡素化された内容となりました。

改正後の掲示内容:

  • 有機溶剤により生ずるおそれのある疾病の種類及びその症状
  • 取り扱い上の注意事項
  • 中毒発生時の応急処置
  • 特定場所※については、呼吸用保護具の種類と使用の必要性
かっちー
かっちー

有機溶剤の掲示は、成分ごとで行う必要があるよ。

例えば、同じ作業場所でトルエンとアセトンを取扱っていた場合は、2種類の掲示が必要だよ。

このように、実際の危険性や対応行動に即した内容が掲示されることで、労働者自身が行動しやすくなり、安全意識の向上が期待されます。

特定場所ってなに??

特定場所は、有機溶剤の換気装置の関係で労基署から許可を受けている場合や、作業環境測定で第3管理区分になっている場所特に有機溶剤の暴露が大きいと考えられる場所(タンク内部、全体換気しかない隔離場所、密閉設備を開放する箇所など)が該当します。

特定場所に該当したら、着用する保護具を掲示する必要があります。


掲示方法の柔軟化で何が変わったか

これまでの法令では、掲示は「掲示板に紙を貼る」ことが前提となっており、サイズや設置場所にも制約がありました。しかし、改正後はより柔軟に対応できるようになっています。

変更点の具体例:

  • 電子掲示が可能に:デジタルサイネージ、パソコン画面、タブレット等による表示が認められました。
  • 掲示場所の自由度向上:作業者の視認性を確保できる場所であれば、ロッカー、作業場の壁、休憩所なども使用可能です。
  • 多言語対応が推奨:外国人労働者への配慮として、日本語以外でも掲示が可能です。

この柔軟化により、作業実態に合わせた掲示が行えるようになり、より実効性の高い安全衛生管理が期待できます。


事業所での具体的な対応ステップ

掲示義務改正に対応するために、事業者が行うべき実務対応を以下に整理します。

ステップ1:現行の掲示内容の確認

まず、現場に掲示されている有機溶剤関連の掲示物を確認し、旧内容のままになっていないかチェックしましょう。

ステップ2:新基準に基づいた掲示内容の作成

厚生労働省の通知や、労働基準監督署から提供されている雛形をもとに、新しい掲示物を作成します。SDS(安全データシート)から有機溶剤の作用や応急処置方法を抜粋するのも有効です。

かっちー
かっちー

掲示物は市販されているものを掲示するのが確実だね!

以下に市販の看板リンクを張っておいたよ。

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ステップ3:掲示場所・方法の選定

現場の動線や作業状況を考慮して、掲示場所を決定します。掲示板に加え、休憩所やパソコンの起動画面なども有効な掲示手段になります。

ステップ4:従業員への説明と周知

掲示内容が変更されたことを従業員に説明し、内容理解を促します。安全衛生委員会やミーティングでの説明が効果的です。

ステップ5:定期的な見直し

掲示物が劣化したり、内容が古くなったりしていないかを定期的に確認し、必要に応じて更新しましょう。


よくある質問と注意点

Q1:すべての有機溶剤に掲示が必要?

はい、原則として有機溶剤中毒予防規則の対象となる有機溶剤を使用している場合は、掲示が義務付けられます。

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かっちー
かっちー

令和6年秋ごろから、化学物質重点での労基署の監査が多くなっているんだ。

有機溶剤の掲示は労基署が指摘しやすい部分だから、確実に対応しておこう!

Q2:掲示は1カ所だけで良い?

作業者が視認しやすい場所であれば1カ所でも構いませんが、複数の作業エリアがある場合には、それぞれに設置するのが望ましいです。

Q3:電子掲示だけで紙の掲示は不要?

電子掲示も認められますが、停電などのリスクも考慮し、必要に応じて紙の掲示を併用するのが望ましいでしょう。


まとめ

今回の有機溶剤の掲示に関する改正は、単なる形式的な変更ではなく、現場に即した実践的な対応を可能にするためのものです。掲示内容の簡素化と実用化、掲示方法の柔軟化により、より効果的に労働者への情報提供が行えるようになりました。

事業者としては、改正内容を正しく理解し、掲示の更新と従業員への周知を着実に実施することが求められます。これにより、有機溶剤による健康被害のリスクを低減し、安全で働きやすい職場環境の実現が期待できます。

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