安全衛生推進者とは?資格要件・講習内容・選任義務を徹底解説|安全衛生推進者 講習・資格ガイド

安全衛生推進者とは?資格要件・講習内容・選任義務を徹底解説|安全衛生推進者 講習・資格ガイド

安全衛生推進者は、労働者の安全と健康を確保するために、事業場で重要な役割を担う存在です。

安全衛生推進者は、職場で働く人たちの「安全」と「健康」を守るために選ばれる、大切な役割です。特に、従業員が10人以上50人未満の事業場では、法律でこの安全衛生推進者の選任が義務付けられています。

この記事では、「安全衛生推進者とは何か?」から始まり、必要な資格や講習内容、実際にどんな仕事をするのかまで、初心者にもわかりやすく解説します。

また、「安全衛生推進者 講習」「安全衛生推進者 資格「安全衛生推進者 掲示」などのキーワードで情報を探している方にも役立つよう、最新の情報をもとに詳しくまとめています。

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安全衛生推進者とは?

安全衛生推進者は、労働安全衛生法に基づき、常時10人以上50人未満の労働者を使用する事業場において、労働者の安全と健康を確保するために選任される者です。主に、事業場の安全衛生に関する業務を担当し、労働災害の防止や作業環境の改善などを行います。

かっちー
かっちー

労働者の人数が50人を超えた場合、安全衛生推進者ではなく、「安全管理者」「衛生管理者」「産業医」が必要になるから注意だよ!


安全衛生推進者の選任義務と対象事業場

労働安全衛生法第12条の3により、常時10人以上50人未満の労働者を使用する事業場では、安全衛生推進者を選任する義務があります。対象となる業種には、製造業、建設業、電気業、運送業、清掃業などが含まれます。選任された安全衛生推進者は、事業場内の安全衛生管理体制の整備や、労働者への安全衛生教育の実施などを行います。

(安全衛生推進者等を選任すべき事業場)
第十二条の二 法第十二条の二の厚生労働省令で定める規模の事業場は、常時十人以上五十人未満の労働者を使用する事業場とする。

安全衛生推進者を選任した場合、労基署への届出はいるの??

かっちー
かっちー

労基署への届出はいらないよ。

ただし、職場に推進者の氏名を掲示しておくことは忘れずにね!

安全衛生推進者の資格要件

安全衛生推進者として選任されるためには、以下のいずれかの要件を満たす必要があります:

  • 大学卒業後、1年以上の安全衛生に関する実務経験がある者
  • 高等学校卒業後、3年以上の安全衛生に関する実務経験がある者
  • その他の者で、5年以上の安全衛生に関する実務経験がある者
  • 安全衛生推進者養成講習を修了した者

実務経験が不足している場合でも、養成講習を受講・修了することで資格要件を満たすことができます。

安全衛生推進者養成講習の内容と受講方法

安全衛生推進者養成講習は、厚生労働省が定めるカリキュラムに基づき、2日間(計10時間)で実施されます。講習内容は以下の通りです:

📘 安全衛生推進者 講習スケジュール(全2日間)
日程科目名講習時間
1日目(1) 受付
(2) 開講挨拶
(3) 安全管理2時間
(4) 安全衛生教育1時間
(5) 危険性又は有害性等の調査および講ずる措置等2時間
2日目(6) 作業環境管理と作業管理2時間
(7) 健康の保持増進対策1時間
(8) 安全衛生関係法令2時間
(9) 修了証授与

受講料は、教材費・消費税込みで17,600円程度です。講習は、各地域の労働基準協会や安全衛生マネジメント協会などで開催されています。

安全衛生推進者の職務内容

安全衛生推進者とは?資格要件・講習内容・選任義務を徹底解説|安全衛生推進者 講習・資格ガイド

安全衛生推進者の主な職務は以下の通りです:

  • 事業場の施設・設備の点検や使用状況の確認、それに基づく改善措置
  • 作業環境の測定、作業方法の点検
  • 健康診断の実施、安全衛生教育
  • 安全衛生情報の収集、労働災害・疾病・休業状況などの統計

これらの業務を通じて、労働者の安全と健康の確保、労働災害の防止に努めます。

安全衛生推進者の掲示義務

労働安全衛生法では、事業者が選任した安全衛生推進者を適切に掲示することが求められています。

(安全衛生推進者等の氏名の周知)
第十二条の四 事業者は、安全衛生推進者等を選任したときは、当該安全衛生推進者等の氏名を作業場の見やすい箇所に掲示する等により関係労働者に周知させなければならない。

安全衛生推進者と衛生推進者の違い

安全衛生推進者と衛生推進者は、いずれも労働者の安全と健康を確保するための役割を担いますが、対象となる業種や業務内容に違いがあります。安全衛生推進者は、製造業や建設業などの業種で選任され、安全と衛生の両方の業務を担当します。一方、衛生推進者は、主に小売業や飲食店などの業種で選任され、衛生管理を中心とした業務を担当します。

安全衛生推進者の能力向上教育について

安全衛生推進者として選任された後も、定期的な能力向上教育を受講することが推奨されています。能力向上教育のカリキュラムは以下の通りです:

  • 安全衛生管理の進め方(3時間)
  • 危険性又は有害性等の調査及びその結果に基づき講ずる措置等(2時間)
  • 安全衛生教育(1時間)
  • 関係法令(1時間)

合計7時間の講義を通じて、最新の安全衛生知識や法令に関する理解を深め、職務遂行能力の向上を図ります。

まとめ

安全衛生推進者は、事業場における労働者の安全と健康を守るために欠かせない存在です。選任義務や資格要件、講習内容、職務内容などを正しく理解し、適切な人材を選任・育成することが、労働災害の防止や快適な職場環境の実現につながります。本記事を参考に、安全衛生推進者の選任や育成に取り組んでみてはいかがでしょうか。

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