
粉じん作業ってなに?
粉塵作業とは、粉塵を発生させる作業のことを指します。
具体的には、建設作業、製造業、鉱業などの分野で、土や砂、粉末状の材料を扱う際に生じる微細な粒子(粉塵)が空気中に漂い、作業者の健康に影響を与えることがあります。
粉塵は、呼吸器系への影響を及ぼす可能性があり、長期間の曝露によって健康被害を引き起こすことがあるため、粉塵作業には適切な安全対策が求められます。
例えば、マスクや呼吸器の着用、作業場の換気、粉塵を抑えるための設備の使用などが重要です。また、粉塵作業に従事する際は、法律や規則に従った安全管理が必要です。
粉じん作業と管理対策について(換気装置と保護マスクの必要性)
粉塵障害予防規則の別表1に記載される作業が法令で規制を受ける「粉じん作業」です。
粉じん作業に当たる作業は、下の表の(1)に該当する作業です。
次に局所排気装置などの換気装置などの設備が必要になる作業は、粉塵則の別表2に該当する粉じん作業です。
具体的には、下の表の(2)に該当する作業です。各作業で必要な措置は(3)をご確認ください。
最後に、保護マスク(防塵マスク)が必要な作業は、粉塵則の別表3に該当する粉じん作業です。
具体的には、下の表の(4)に該当する作業です。
(1)粉じん作業 | (2)特定粉じん発生源 | (3)特定粉じん発生源に関する措置 | (4)保護マスクを使用すべき作業 |
1 鉱物(湿潤を除く)を掘削する場所における作業 | 坑内の、鉱物などを動力により掘削する箇所 | 1 衝撃式削岩機を用いる場合 ⇒削岩機を湿式型とする 2 衝撃式削岩機を用いない場合 ⇒湿潤な状態に保つための設備の設置 | 坑外において、衝撃式削岩機を用いて掘削する作業 |
1の2ずい道などの内部の、ずい道などの建設んおうち、鉱物などを掘削する場所における作業 | 坑内の、鉱物などを動力により掘削する箇所 | 1 衝撃式削岩機を用いる場合 ⇒削岩機を湿式型とする 2 衝撃式削岩機を用いない場合 ⇒湿潤な状態に保つための設備の設置 坑外において、衝撃式削岩機を用いて | 動力を用いて掘削する場所における作業 |
2 鉱物などを積載した車の荷台をくつがえし又は傾けることにより鉱物などを積み下ろす場所における作業 | 屋内または坑内の、鉱物などを積載した車の荷台をくつがえし、又は傾けることにより鉱物などを積み卸す場所における作業 | ||
3 坑内の、鉱物などを破砕し、粉砕し、ふるい分け、積み込み、又は積み卸す場所における作業 | 鉱物などを動力により破砕し、又はふるい分ける箇所 | ・密閉する設備の設置 ・湿潤な状態に保つための設備の設置 | ・屋内又は坑内の、鉱物などを積載した車の荷台をくつがえし、又は、傾けることにより鉱物などを積み卸す場所における作業 ・屋内又は坑内において、手持ち式動力工具を用いて、鉱物など、炭素原料または、アルミニウムはくを破砕し、又は粉砕する作業 |
鉱物などをずい積機等車両系建設機械により積み込み、または積み卸す作業 | 湿潤な状態に保つための設備の設置 | ||
3の2 ずい道などの内部の、ずい道などの建設の作業のうち、鉱物などを積み込み、又は積み卸す場所における作業 | 鉱物などをずり積機等車両系建設機械により積み込み、または積み卸す作業 | 湿潤な状態に保つための設備の設置 | ・屋内又は坑内の、鉱物などを積載した車の荷台をくつがえし、又は、傾けることにより鉱物などを積み卸す場所における作業 ・動力を用いて、鉱物などを積み込み、又は積み卸す場所における作業 |
湿潤な状態に保つための設備の設置 | |||
4 坑内において鉱物などを運搬する作業 | |||
5 坑内の、鉱物などを充てんし、又は岩粉を散布する場所における作業 | 坑内の、鉱物などを充てんし、又は岩粉を散布する場所における作業 | ||
5の2 ずい道などの内部の、ずい道などの建設の作業のうち、コンクリートなどを吹き付ける場所における作業 | ずい道などの内部の、ずい道などの建設の作業のうち、コンクリートなどを吹き付ける場所における作業 | ||
6 岩石又は鉱物を裁断し、彫り、または仕上げする場所における作業 | 屋内の、岩石又は鉱物を動力により裁断し、彫り、または仕上げする場所における箇所 | ・局所排気装置の設置 ・プッシュプル型換気装置の設置 ・湿潤な状態に保つための設備の設置 | ・手持ち式又は可搬式動力工具を用いて岩石または鉱物を裁断し、彫り、または仕上げする場所における作業 ・屋外の、研磨剤の吹き付けにより、研磨し、又は岩石もしくは鉱物を彫る場所における作業 |
屋内の、研磨剤の吹き付けにより、研磨し、又は岩石もしくは鉱物を掘る箇所 | ・密閉する設備の設置 ・局所排気装置の設置 | ||
7 研磨材の吹き付けにより研磨し、又は研磨材を用いて動力により、岩石、鉱物もしくは金属を研磨し、もしくはバリ取りし、もしくは金属を裁断する場所における作業 | 屋内の研磨材の吹き付けにより研磨し、又は岩石、鉱物を彫る箇所 | ・密閉する設備の設置 ・局所排気装置の設置 | ・屋外の研磨材の吹き付けにより研磨し、又は岩石、鉱物を彫る箇所 ・屋内、管、車両などの内部において、手持式または可搬式動力工具を用いて、岩石、鉱物もしくは金属を研磨し、もしくはバリ取りし、もしくは金属を裁断する作業 ・屋外において、手持式または可搬式動力工具を用いて、岩石、鉱物を研磨し、バリ取りする作業 |
屋内の、研磨材を用いて、動力により岩石、鉱物もしくは金属を研磨し、もしくはバリ取りし、もしくは金属を裁断する場所における箇所 | ・局所排気装置の設置 ・プッシュプル型換気装置の設置 ・湿潤な状態に保つための設備の設置 | ||
8 鉱物など、炭素原料またはアルミニウムはくを動力により破砕し、粉砕し、またはふるい分ける場所における作業 | 屋内の、鉱物など、炭素原料またはアルミニウムはくを動力により破砕し、粉砕し、またはふるい分ける箇所 | ・局所排気装置の設置 ・プッシュプル型換気装置の設置 ・湿潤な状態に保つための設備の設置 | 屋内または坑内において、手持式動力工具を用いて、鉱物など、炭素原料またはアルミニウムはくを破砕し、または粉砕する作業 |
9 セメント、フライアッシュまたは粉状の鉱石、炭素原料もしくは炭素製品を乾燥し、袋詰めし、積み込み、または積み卸す場所における作業 | 屋内のセメント、フライアッシュ又は粉状の鉱石、炭素原料、丹ン祖製品、アルミニウムもしくは酸化チタンを袋詰めする箇所 | ・密閉する設備の設置 ・局所排気装置の設置 | セメント、フライアッシュまたは粉状の鉱石、炭素原料もしくは炭素製品を乾燥するため乾燥設備の内部に立ち入る作業または屋内において、これらの者を積み込み、若しくは積み卸す作業 |
10 粉状のアルミニウム又は酸化チタンを袋詰めする場所における作業 | 屋内の、セメント、フライアッシュ又は粉状の鉱石、炭素原料、炭素製品、アルミニウム若しくは酸化チタンを袋詰めする箇所 | ・局所排気装置の設置 ・プッシュプル型換気装置の設置 | |
11 粉状の鉱石又は炭素原料を原料又は材料として使用する物を製造し、又は加工する工程において、粉状の鉱石、炭素原料又はこれらを含む物を混合し、混入し、又は散布する場所における作業(第12号から第14号までに掲げる作業を除く。) | 屋内の、粉状の鉱石、 炭素原料又はこれらを言む物を混合し、混入し、 又は散布する箇所 | ・密閉する設備の設置 ・局所排気装置の設置 ・プッシュプル型換気装置の設置 ・湿潤な状態に保つための設備の設置 | |
12 ガラス又はほうろうを製造する工程において、 原料を混合する場所における作業又は原料若しくは調合物を溶解炉に投げ入れる作業。ただし、水の中で原料を混合する場所における作業を除く。 | 屋内の、原料を混合する箇所 | ・密閉する設備の設置 ・局所排気装置の設置 ・プッシュプル型換気装置の設置 ・湿潤な状態に保つための設備の設置 | |
13 陶磁器、耐火物、けいそう土製品又は研磨材を製造する工程において、 原料を混合し、若しくは成形し、原料若しくは半製品を乾燥し、半製品を台車に積み込み、若しくは半製品若しくは製品を台車から積み卸し、仕上げし、若しくは荷造りする場所における作業又はかまの内部に立ち入る作業。 | 屋内の、原料を混合する箇所 | ・密閉する設備の設置 ・局所排気装置の設置 ・プッシュプル型換気装置の設置 ・湿潤な状態に保つための設備の設置 | 原料若しくは半製品を乾燥するため、乾燥設備の内部に立ち入る作業又は窯の内部に立ち入る作業 |
耐火レンガ又はタイルを製造する工程において、屋内の、原料(湿潤なものを除く。)を動力により成形する箇所 | ・局所排気装置の設置 ・プッシュプル型換気装置の設置 | ||
屋内の、半製品又は製品を動力(手持式動力工異によるものを除く。)により仕上げする箇所 | ・局所排気装置の設置 ・プッシュプル型換気装置の設置 ・湿潤な状態に保つための設備の設置 | ||
14 炭素製品を製造する工程において、炭素原料を混合し、若しくは成形し、 半製品を炉詰めし、又は半製品若しくは製品を炉出しし、若しくは仕上げする場所における作業。 ただし、水の中で原料を混合する場所における作果を除く。 | 屋内の、原料を混合する箇所 | ・密閉する設備の設置 ・局所排気装置の設置 ・プッシュプル型換気装置の設置 ・湿潤な状態に保つための設備の設置 | 半製品を炉詰めし、スは半製品若しくは製品を炉出しするため、炉の内部に立ち入る作業 |
屋内の、半製品文は製品を動力(手持式動力工具によるものを除く。)により仕上げする箇所 | ・局所排気装置の設置 ・プッシュプル型換気装置の設置 ・湿潤な状態に保つための設備の設置 | ||
15 砂型を用いて詰物を製造する工程において、砂型を造型し、砂型を壊し、 砂落としし、砂を再生し、 砂を混練し、又は鋳ぱり等を削り取る場所における作業(第7号に掲げる作業を除く。)。ただし、 設備による注水若しくは注油をしながら、又は水若しくは油の中で、砂を再生する場所における作業を除く。 | 屋内の、型ばらし装置を用いて砂型を壊し、若しくは砂落としし、又は動力(手持式動力工具によるものを除く。)により砂を再生し、砂を混練し、 若しく舗ぱり等を削り取る箇所 | ・密閉する設備の設置 ・局所排気装置の設置 ・プッシュプル型換気装置の設置 | 砂型を造型し、型ばらし装置を用いないで、砂型を壊し、若しくは砂落としし、動力によらないで砂を再生し、又は手持式動力工具を用いて鋳げり等を削り取る作業 |
16 鉱物等(湿潤なものを除く。)を運搬する船舶の船倉内で鉱物等(湿潤なものを除く。)をかき落とし、又はかき集める作業 | 鉱物等(湿潤なものを除く。)を運搬する船舶の船倉内で鉱物等(湿潤なものを除く。)をかき落とし、又はかき集める作業 | ||
17 金属その他無機物を製練し、又は溶融する工程において、土石又は鉱物を開放炉に投げ入れ、焼結し、湯出しし、又は鋳込みする場所における作業。ただし、転炉から湯出しし、又は金型に鋳込みする場所における作業を除く。 | |||
18 粉状の鉱物を燃焼する工程又は金属その他無機物を製錬し、若しくは溶融する工程において、炉、 修道、煙突等に付着し、 若しくはたい積した鉱さい又は灰をかき落とし、 かき集め、積み込み、積み卸し、又は容器に入れる場所における作業 | 炉、煙道、煙突等に付着し、若しくはたい積した鉱さい又は灰をかき落とし、かき集め、積み込み、積み卸し、又は容器に入れる作業 | ||
19 耐火物を用いてかま、 炉等を築造し、若しくは修理し、又は耐火物を用いたかま、炉等を解体し、 若しくは破砕する作業 | 耐火物を用いてかま。 炉等を築造し、若しくは修理し、又は耐火物を用いたかま、炉等を解体し、 若しくは破砕する作業 | ||
20 屋内、坑内又はタンク、 船舶、管、車両等の内部において、金属を溶断し、 又はアークを用いてガウジングする作業。 | 屋内、坑内又はタンク、 船舶、管、車両等の内部において、金属を溶断し、 又はアークを用いてガウジングする作業。 | ||
20の2 金属をアーク溶接する作業 | 金属をアーク溶接する作業 | ||
21 金属を溶射する場所における作業 | 屋内の、手持式溶射機を用いないで金属を溶射 局所排気装置の設置する箇所 | ・密閉する設備の設置 ・局所排気装置の設置 ・プッシュプル型換気装置の設置 | 手持式溶射機を用いて金属を溶射する作業 |
22 染土の付着した蘭草を庫入れし、庫出しし、選別調整し、又は製織する場所における作業 | 染土の付着した蘭草を倉入れし、又は倉出しする作業 | ||
23 長大ずい道の内部の、 ホッパー車からバラストを取り卸し、又はマルチブルタイタンバーにより道床をつき固める場所における作業 | 長大ずい道の内部において、ホッパー車からバラストを取り卸し、又はマルチブルタイタンパーにより道床をつき固める作業 |