労基署からの是正勧告例と事前準備(有機溶剤編)

「労基署から是正勧告書が届いたら、具体的にどう対応すればいい?」

労働基準監督署(労基署)の調査で違反が指摘されると、是正勧告書が交付されます。

しかし、具体的にどのような違反が対象となるのか、どのように改善報告を行うべきか、戸惑う企業担当者も多いのではないでしょうか?

本記事では、是正勧告書の具体例を示すことで、事前に準備すべき対策を理解していただけます!

労基署対応のポイントを押さえ、スムーズな是正対応を進めるために、ぜひ最後までご覧ください。

有機溶剤に関する是正勧告例

労基署の監査がある場合、有機溶剤について次の事項を確認されることが多いです。

  • 局排などの換気装置の設置
  • 作業主任者の選任
  • 局所排気装置の点検の実施
  • 掲示関係
  • 作業環境測定の実施
  • 健康診断の実施
  • 呼吸用保護具の着用
  • その他の指導例

是正勧告の例は次の表の通りです。

分類法令の条文是正勧告の内容
換気装置について有機則5条屋内作業場所において、第〇種有機溶剤に関する有機溶剤業務に従事させているのに、有機溶剤の蒸気の発散源を密閉する設備又は局所排気装置を設けていないこと。
有機則第14条局所排気装置のフードを有機溶剤の蒸気の発散源ごとに設けていないこと。
有機則第15条空気清浄装置を設けていない局所排気装置の排気口の高さを屋根から1.5メートル以上としていないこと。
有機則18条設置した換気装置を稼働せず、有機溶剤業務に従事させていること。
作業主任者有機則19条有機溶剤業務について有機溶剤作業主任者技能講習を修了した者のうちから、作業主任者を選任していないこと
安衛則18条有機溶剤作業主任者の氏名および職務の内容を、作業場所の見やすい箇所に掲示することにより関係労働者に周知していないこと。
有機則19条有機溶剤作業主任者に「作業方法の決定、式、局所排気装置の点検、保護具の使用監視」について、業務を行わせていないこと。
換気装置の点検有機則20条局所排気装置について1年以内ごとに1回、定期に自主検査を行っていないこと
有機則21条局所排気装置の定期自主検査の検査記録を3年間保管していないこと。
掲示有機則25条有機溶剤の区分を作業者が容易に知ることができるように、(第1種有機溶剤は赤色、第2種は黄色、第3種は青色)で掲示をしていないこと。
作業環境測定の実施有機則28条6か月ごとに1回、有機溶剤の濃度測定(作業環境測定)を実施していないこと。
有機則28条作業環境測定の結果を3年間保管していないこと。
有機則28条作業環境測定で第3管理区分になった場所について、得s津美など点検、改善など作業環境を改善すべき措置を行っていないこと。
安衛則22条作業環境測定の結果について、衛生委員会の付議事項としていないこと。
健康診断の実施有機則29条有機溶剤業務について、雇い入れ又は配置換え、その後6か月以内ごとに1回、定期に健康診断を実施していないこと。
有機則30条有機溶剤健康診断結果報告書を労基署に提出していないこと。
安衛則22条有機溶剤健康診断の結果について、衛生委員会の付議事項としていないこと。
呼吸用保護具有機則32条有機溶剤を入れたことのあるタンクで業務をさせているときに、送気マスクを使用させていないこと。
有機則33条防毒マスクについて、同時に就業する労働者の人数と同数以上を備え、常時有効かつ清潔に保持していないこと。
その他の指導例法違反ではない有機溶剤を使用する容器に、有機溶剤の蒸発を防ぐように蓋をすること
有機溶剤を取扱うときは、火気厳禁とすること
有機溶剤をこぼさないように取り扱い、こぼしたらすぐにふき取ること
有機溶剤貯蔵設備について、関係者以外が立ち入ることを禁止すること
換気装置の点検責任者を設備ごとに選任し、性能の確保を図ること。

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