SDSの読み方(安全データシート)

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化学物質の情報を知る方法としてSDS(安全データシート)があります。

でも、SDSっていろんな情報が書いてあって、内容を理解するのって難しいですよね。

この記事では、SDSの読み方についてわかりやすく解説します!

SDSの目的

化学物質による労災には、事業者や従業員や化学物質の危険性や有害性を知らなかったばかりに、中毒などの労災が発生した事例がたくさんあります。

労災を防止するためには、化学物質の製造元から使用者に化学物質の情報がに伝わり、その情報をもとに使用する会社ではリスクにもとづき、化学物質の管理を行うことになります。

化学物質を安全に使用するためには、SDSの情報は必ず、知っておくべき情報なんです。

SDSの文書を交付する対象物質

SDSの文書を作成し、使用する会社に渡すのは化学製品の製造元です。

すべての化学製品でSDSが存在するものではなく、SDSを作らないといけない対象物質が決まっています。

対象物質は 安衛法第57条の2(施行令18条の2,別表第9)に書かれている物質です。

とはいえ、なかなか法令を確認することも難しいですよね。

基本的には、ホームセンターなどで市販されてている化学製品以外は、すべてSDSの交付対象と思って対応するのが無難です。

SDSを交付する必要のない(確認する必要のない)ものは以下のようなものです。

  • 医薬品・医薬部外品および化粧品
  • 農薬
  • 固体以外の状態にならず、粉末にならないもの
  • 対象物が密閉された状態で使用されるもの

SDSを交付する人

化学物質を譲渡または提供する人は、SDSを交付する必要があります。

通知の方法は、文書の交付のほかにホームページなどに掲載する方法などがあります。

SDSの記載事項(11項目)

SDSの記載事項は11項目あります。

 ①名称

   化学物質または製品の名称

 ②成分およびその含有量

   各成分のうち対象物質に該当するもの

 ③物理的および化学的性質

   外観、PH、融点、凝固点、沸点、引火点などの情報

 ④人体に及ぼす作業

   旧絵師中毒、皮膚腐食性、刺激性などの有害性に関する情報

 ⑤貯蔵または取扱い上の注意

   適切な保管条件、取り扱い上の注意などの情報

 ⑥流出その他の事故が発生した場合の応急措置

   緊急時の応急措置、火災時の措置、漏出時の措置

 ⑦通知を行うものの氏名、住所および電話番号

 ⑧危険性または有害性の要約

   GHS分類にもとづく危険有害性クラス(区分)、絵表示など

 ⑨安定性および反応性

   化学物質などの危険性に関する情報(避けるべき条件、予想される危険有害な分解生成物など)

 ⑩適用される法令

 ⑪その他参考となる事項

   当該製品を取扱う上で、重要な記載事項

※JIS Z7253に準拠した16項目の記載を行えば、上記の11項目の記載を満たしたことになります。

SDSのチェックポイント(読み方)

SDSで表示される絵表示

個々の化学物質について、危険有害性の分類ごとに、それぞれの危険有害性の程度を区分し、その区分に応じた絵表示や注意喚起語、情報を表すことになっています。

絵表示には以下の9種類があります。

(参考)https://anzeninfo.mhlw.go.jp/user/anzen/kag/ghs_symbol.html

SDSの更新頻度

2023年に労働安全衛生法が改正されたことで、SDSを交付する会社は、SDSの通知項目である「人体に影響を及ぼす作用」の項目を定期的に確認し、必要な場合は更新する必要があります。

「人体に影響を及ぼす作業」は、化学製品のばく露によって、どんな症状や疾病につながるおそれがあるかが記載された部分で、安全に最も寄与する項目です。

更新頻度は、5年以内ごとに1回確認し、変更が必要な場合は確認してから1年以内に更新する必要があります。

また、変更した場合は、化学製品の使用先に、変更内容を通知する必要があります。

変更通知の方法は以下が認められています。

  • 文書の交付
  • 磁気ディスク・光ディスクその他記録媒体の交付
  • FAX送信、電子メール送信
  • 通知事項が記載されたホームページのアドレス、二次元コード等を伝達し、閲覧を求める。

2023年以前に作成されたSDSも更新対象に含まれていますので、注意しましょう!

SDSを周知しないとどうなる?(労基署指導)

SDSに関する指導の例

  ①SDSの周知ができていない場合

    「SDSを周知していないこと」として是正勧告を受けます。

    作業場所などの従業員が見れる場所にSDSを配置し、教育した日を控えておくとベターです。

  ②SDSの最新版の管理ができていない場合

    「5年ごとに更新したものを周知すること」として指導を受ける場合があります。

  ③化学物質のリスクアセスメントができていない場合

    「SDSをもとに、必要なリスクアセスメントを実施していない」として指導を受ける場合があります。

日頃の化学物質管理が法令に即した内容になっているか、確認してみましょう!

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